2002-07-16 第154回国会 衆議院 環境委員会 第21号
しかし、それはそれとして、三栄化学に産業廃棄物処理業や肥料製造業の許可を与えておきながら、ここまで大量の不法投棄を見過ごしてきた青森、岩手両県の監督、監視の責任も重いと考えますけれども、環境大臣、これまでの両県の業者に対する対応についてどのような認識をお持ちでしょうか。
しかし、それはそれとして、三栄化学に産業廃棄物処理業や肥料製造業の許可を与えておきながら、ここまで大量の不法投棄を見過ごしてきた青森、岩手両県の監督、監視の責任も重いと考えますけれども、環境大臣、これまでの両県の業者に対する対応についてどのような認識をお持ちでしょうか。
○政府委員(大澤進君) 御承知のように、今回の改正というのは人間の嗅覚を用いて悪臭を測定する方法を導入するわけでございますが、これまで現行の特定の悪臭物質の濃度による規制では対応できない悪臭が生じている工場・事業場、これはどういう事業場かということでございますが、私どもは、これまでの実態から見ますと、これまでの物質規制でできない可能性が高いと考えられるものについては、その業種として例えば飼料・肥料製造業関係
による化学肥料の輸出の問題に関連してだと思いますけれども、品目によりましてはそのウエート、例えば硫安でございますと一割近い、尿素も一割近うございますが、そのようなウエートをこの第二KRのウエートが輸出の中で占めておりまして、しかもその出荷時期が、外国でございますから普通の国内の肥料とは違いもするということで、内需用と異なるために時期をならすという出荷の平準化の効果もありまして、そういうことで化学肥料製造業
そこで今後とも、今御指摘にもございますように、個別企業の雇用転換が円滑にいきますように私どもとしても十分支援をしてまいりたいと思いますし、また労働省の法律でございますけれども、特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法という法律もございますので、かつこの業種に肥料製造業は指定もされてございますので、同法に基づきます雇用安定事業、離職者対策等の各種支援措置の活用を図ってまいりたいと考えているところでございます
○政府委員(畠山襄君) 化学肥料工業の現状についてということでございますけれども、化学肥料製造業の出荷額は、御案内のとおり五千億円強ということでございます、若干のダブリ計算もございますが。
しかしながら、こうした累次の石油危機を経過いたしまして、化成肥料製造業は次第に国際競争力の低下を示し始めております。また需要の面におきましても、減反等の事情もございまして低迷が続いておるようになっておりまして、我々企業経営は極めて不安定な状況になってまいっております。
特に化成肥料製造業の構造改善については、関係者の意見を十分に徴する等により、雇用の安定と労働条件の確保に万全を期するよう指導すること。 四、本法の運用に当たっては、国内需要の優先 確保が図られるよう、従来と同様に需給見通しを適正に把握し、それに基づいた輸出承認制度の運用を行うこと。
しかしながら、こうした累次の石油危機を経過いたしまして、化成肥料製造業は、次第に国際競争力の低下を示し始めまして、また需要の面におきましても低迷が続くようになりまして、我々企業経営は不安定になってまいりました。
私は、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案が特定産業の対象業種としております七業種のうち、石油化学工業、化学肥料製造業及び化学繊維製造業など広範囲の広い意味での化学工業を調査研究しております立場から意見を述べさしていただきたいというふうに考えます。
○国務大臣(山中貞則君) 大体いまお挙げになったことに尽きるかと思いますが、その他の要因を強いて挙げるとすれば、強いてという表現はおかしいですが、法律で指定してあるものについて述べれば、たとえば化学肥料製造業というのがありますが、これは相当前になりますけれども、海外への輸出の際は赤字が出るので、それを各社が共同してつくった会社で赤字分をそこで一遍ためておいて、そして輸出の道を開こうという時代がありました
すなわち、まず最初に、対象候補業種として、雷炉業、アルミ製錬業、化学繊維製造業、化学肥料製造業、合金鉄製造業、洋紙製造業及び板紙製造業、石油化学工業の七業種を法定するほか、原材料・エネルギー多消費型の業種で構造改善が必要なものを昭和五十九年末までに政令で追加指定することとしております。
すなわち、まず最初に、対象候補業種として、電炉業、アルミ製錬業、化学繊維製造業、化学肥料製造業、合金鉄製造業、洋紙製造業及び板紙製造業、石油化学工業の七業種を法定するほか、原材料・エネルギー多消費型の業種で構造改善が必要なものを昭和五十九年末までに政令で追加指定することとしております。
その過程におきまして、われわれ労働者の努力によりまして、アンモニア系肥料製造業の労働生産性は、昭和五十二年には昭和四十八年に比べまして一八・四%の向上を実現させたのであります。 しかし、労働生産性が向上したからといって問題が解決したわけではございません。幾つかの条件のうち最も重要な問題は、私たちの雇用の確保でございます。
私たちはこれらに関しまして、化学肥料工業をめぐる国内外の環境、特に国際的な環境を直視しました場合、われわれの努力によりましてアンモニア系肥料製造業の労働生産性は五十二年は四十八年に比べまして一八・四%の向上とはなっておりますが、長期的な雇用の安定、労働諸条件の向上を図るためには幾つかの条件が実現されることを前提に、やむを得ない措置として化学エネルギー労協は賛成の態度をとってまいりました。
また、日本に先方が熱烈に希望している、たとえば肥料製造業であるとかあるいはセメント、あるいは重工作機械、あるいは人工皮革等々の諸事業について、このあるものを無償経済協力その他の形で供与してはどうかと私は思うわけであります。
○小粥説明員 現在化学肥料製造業に従事している常用労働者数としましては、約一万五千人というふうに私ども承知をいたしております。その中で、アンモニアあるいは尿素という関係の数字で申し上げますと、約千五百人ぐらいかと存じております。
たとえば化学でいいますならば、化学工業という中分類の下に小分類があって、そしてそこには化学肥料製造業であるとか、無機工業製品製造業であるとか、化学製品製造業というふうに、また実際上業種の異なるものも含まれておるわけなんです。さらに、たとえば無機工業製品製造業というところで細分類があって、そうしてソーダ工業であるとか、塩製造業であるとか、無機顔料の製造業、こういうふうに変わる。
これは率直に申し上げまして、悪臭の主要発生源として、たとえばクラフトパルプ製造業であるとか石油精製業、化学肥料製造業など化学工業系統、またへい獣処理場、へい獣取り扱い場、人骨処理場、魚腸骨の処理場などを含めて、あるいは養豚・養鶏場、配合飼料工場その他の畜産系統、同時にごみ処理場とか屎尿処理場とか下水処理場等都市の公共施設というものに分けられると思います。
たとえて申し上げますと紡績業なりあるいは化学肥料製造業、石油化学工業とか、その他三十七ばかりあがっております。それともう一つは、国有財産特別措置法施行令第十四条に規定がございます。その中で製糸業それからパルプ製造業、そういう業種が五つと、いま申し上げた企業合理化促進法施行令の事業ということに大体なっております。
通産大臣にお伺いいたしますが、特定産業振興法によれば、化学肥料製造業は、特定産業から除くことになって一おるようでありますが、肥料につきましては、現行の二法が期限満了後、特別立去を考えておられるどうかということであります。これに関連をいたしまして、硫安工業対策によれば、先ほども述べましたように、健全な輸出産業として育成すると言っており、農業政策としての面には触れられておりません。
もしそれがどうしても割高でなければわが国肥料製造業が国際競争に打ち勝てぬということであるならばあるように、われわれはガットをはずしてドイツ式に農業振興費というような面においてこれを出していくということの方が適切ではないかという考えを持っておるのでございます。